欧州連合では2026年8月2日から、AI Act第50条に基づくAI生成コンテンツの透明性に関する義務が適用されている。生成AIの提供者や利用者には、一定のAI生成コンテンツについて機械判読可能なマーキングや、人間が認識できる表示などの対応が求められる。
対象には、AIによって生成・操作されたコンテンツの識別、ディープフェイクの表示、一定の公共性を持つ文章コンテンツへの透明性確保などが含まれる。欧州委員会のAI Officeは、企業がこうした義務を実装するためのCode of Practice on Transparency of AI-generated Contentを整備している。
企業にとって重要なのは、AI規制がモデル開発会社だけの問題ではないことだ。広告、商品画像、ニュース、動画、顧客向けコンテンツなどを生成AIで作成する一般企業も、利用方法によっては表示や管理の対象になり得る。
実務上は、生成時点でAI利用履歴を記録し、画像・映像・文書のメタデータや透かしを保持する仕組みが必要になる。公開後にAI生成物だったかどうかを調べる方式では、コンテンツ量が増えた場合に管理が困難になるためだ。
AI規制はEU域内企業だけを見るべきではない。日本企業でもEU向けサービスやコンテンツを提供する場合には適用関係を確認する必要がある。今後、コンテンツ管理システムや広告制作のワークフローでは「誰が作ったか」だけでなく「どのAIを使い、どの部分を生成したか」を記録する設計が重要になる。
出典
European Commission